競売投資.jp
モバイルメニュー
×
  • 入札情報一覧
  • 売却結果一覧
  • 不動産競売とは
  • サイトマップ

民事執行法-不動産競売関連法

競売投資.jp > 不動産競売関連法 >民事執行法 > 第二章 強制執行

民事執行法-第二章 強制執行

  • 第一章総則(第一条―第二十一条)
  • 第二章強制執行
    • 第一節総則(第二十二条―第四十二条)
    • 第二節金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
      • 第一款不動産に対する強制執行
        • 第一目通則(第四十三条・第四十四条)
        • 第二目強制競売(第四十五条―第九十二条)
        • 第三目強制管理(第九十三条―第百十一条)
      • 第二款船舶に対する強制執行(第百十二条―第百二十一条)
      • 第三款動産に対する強制執行(第百二十二条―第百四十二条)
      • 第四款債権及びその他の財産権に対する強制執行
        • 第一目債権執行等(第百四十三条―第百六十七条)
        • 第二目少額訴訟債権執行(第百六十七条の二―第百六十七条の十四)
      • 第五款扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例(第百六十七条の十五・第百六十七条の十六)
    • 第三節金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十九条)
  • 第三章担保権の実行としての競売等(第百八十条―第百九十五条)
  • 第四章財産開示手続(第百九十六条―第二百三条)
  • 第五章罰則(第二百四条―第二百七条)
  • 附則

第二節[第五款 扶養義務等に係る金銭債権についての強制執行の特例]

(扶養義務等に係る金銭債権についての間接強制)
第百六十七条の十五  
第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権についての強制執行は、前各款の規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、執行裁判所が第百七十二条第一項に規定する方法により行う。ただし、債務者が、支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは、この限りでない。
2  前項の規定により同項に規定する金銭債権について第百七十二条第一項に規定する方法により強制執行を行う場合において、債務者が債権者に支払うべき金銭の額を定めるに当たつては、執行裁判所は、債務不履行により債権者が受けるべき不利益並びに債務者の資力及び従前の債務の履行の態様を特に考慮しなければならない。
3  事情の変更があつたときは、執行裁判所は、債務者の申立てにより、その申立てがあつた時(その申立てがあつた後に事情の変更があつたときは、その事情の変更があつた時)までさかのぼつて、第一項の規定による決定を取り消すことができる。
4  前項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その裁判が効力を生ずるまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、第一項の規定による決定の執行の停止を命ずることができる。
5  前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6  第百七十二条第二項から第五項までの規定は第一項の場合について、同条第三項及び第五項の規定は第三項の場合について、第百七十三条第二項の規定は第一項の執行裁判所について準用する。

(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百六十七条の十六  
債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。
  • 不動産競売物件入札情報
  • 不動産競売物件売却結果
  • 不動産競売とは
  • 中古物件と競売物件の違い
  • 不動産競売のメリット
  • 不動産競売のデメリット
  • 不動産競売の流れ
  • 競売FAQ
  • 不動産競売の用語集
  • 不動産競売の関連法
  • 不動産投資とは?
▲ページのトップへ
  • 運営会社情報
  • プライバシーポリシー
  • お問合せ
  • 削除依頼
  • サイトマップ
©競売投資.JP